当社製品の輸出に関するご注意

現在、当社におきましては、社内のコンプライアンスの一環として、輸出管理体制の強化を図っております。
当社で製造・販売する製品の一部は、「外国為替および外国貿易法」(以下「外為法」といいます)ならびに関係政省令による輸出規制対象貨物となるため、 本文を掲載し、取引先であるお客様各位におかれましても、内容をご理解頂くとともに、ご注意をお願いする次第です。

1.日本における安全保障輸出管理法令の概要

安全保障輸出管理制度

我が国では国際的な平和および安全維持の観点から、武器・大量破壊兵器等の開発等に寄与する貨物の輸出および技術の提供を規制しており、規制の対象となる貨物を輸出または技術を提供しようとする場合、外国為替および外国貿易法(以下「外為法」といいます)に基づき、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。

輸出規制に係る法体系等

輸出規制の法令として外為法、および同法の規定を実施する政令として、輸出貿易管理令(以下、「輸出令」といいます)および外国為替令があります。また、省令として、貨物等省令及び貿易外省令等があり、更に細部の取り決めとして、運用通達、役務等が定められています。

貨物の該非判定について
  1. 1.リスト規制(国際的な輸出管理の枠組みで、リストアップされている規制貨物・技術)

    「該 当」
    :輸出令別表第1の1から15の項に品目名があり、スペック上も該当となる貨物
    「非該当」
    :輸出令別表第1の1から15の項に品目名がないものおよび品目名があるが、スペック上で非該当となる貨物

    ※「該当」貨物の輸出に際しては、仕向地の如何に関わらず経済産業大臣の輸出許可が必要です(ただし、契約金額等により、例外規定が適用される場合もあります)。

    ただし、特性・スペック上から判定し、リスト規制(輸出令別表第1の1から15の項)に「非該当」となる場合であっても、大量破壊兵器等の開発等に転用可能な汎用品等の輸出規制を目的とした、輸出令別表第1の16の項「キャッチオール規制」(以下2に説明)に伴う判定が必要です。

  2. 2.キャッチオール規制(大量破壊兵器等の開発等に使用可能として規制される貨物)

    「対 象」
    :輸出令別表第1の16項に掲げられる貨物に該当となる貨物(16項に掲げられる貨物とは、関税定率法別表第25類~40類まで、第54類~59類まで、63類、68~93類まで、95類の貨物)
    「非対象」
    :上記以外のもの
    「対象」貨物の輸出に際しては、経済産業大臣の輸出許可が必要な場合と必要でない場合とがあります。当社で製造・販売する製品は、全て「対象」貨物であるため、輸出者たるお客様において、キャッチオール規制による経済産業大臣の輸出許可の要否を判断して頂くことが必要となります。

    ・輸出許可が必要な場合とは、以下の要件に該当する場合をいいます。
    ①仕向地が輸出令別表第3の地域(い地域①)(*1)以外であって、
    ②客観要件(*2)に該当、または、
    ③インフォーム要件(*3)に該当するとき。

    (*1)輸出令別表第3の地域(い地域①)
    アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国、ブルガリア

    (*2)客観要件
    1)「輸出される貨物の用途」
    輸出する貨物が、大量破壊兵器等の開発等に使用される、あるいは、大量破壊兵器等の開発等に関連する活動に用いられると、輸入者が入手した文書等に記載されているまたは輸入者等から連絡を受けた場合は、輸出許可が必要です。
    2)「輸出される貨物の最終需要者」
    契約書や経済産業大臣が告示で定める文書等において、需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う/行ったと記載されている場合、または輸入者等から連絡を受けた場合は、輸出許可が必要です。
    また、需要者が軍関係機関又はこれらに類する機関等でないことの確認も必要です。

    (*3)インフォーム要件
    輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして、経済産業大臣から通知を受けた場合、輸出許可が必要です。
    ※詳しくは、以下のURLにリンク後、中欄の「リスト規制」、「キャッチオール規制」をご参照下さい。
    URL:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html
    なお、技術の提供についても、同様の規制となっており、対象となる技術を提供する場合には、経済産業大臣による役務取引許可が必要となります。

罰則

経済産業大臣の輸出許可を得るべき貨物の輸出にあたり、法令に違反した場合には、最高で10年以下の懲役、対象の貨物または役務価格の5倍以下の罰金(対象が少額の場合でも最高10億円)の刑事罰、および最高3年間の貨物輸出または技術提供の禁止の行政制裁が科せられます。

2.当社における主な輸出規制対象品

当社製品における代表的な輸出規制対象品として、以下の品目が挙げられます。

製品名 輸出令別表第1の項番 備考
人造黒鉛 2項(4)
4項(15)2
素材及び加工品(半製品を含む)
C/Cコンポジット製品 2項(17)2
5項(18)
素材及び加工品(半製品を含む)
半導体製造装置用部分品 7項(16) エピタキシャル装置用部分品、MOCVD装置用部分品、イオン注入装置用部分品
光ファイバー製造装置用部分品 9項(6)

※輸出令別表第1は、以下のURLにリンク後、中欄「申請手続」の「1. 貨物 輸出令別表第1のマトリックス表」にて閲覧することができます。 URL:http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html

なお、「人造黒鉛」に関する輸出規制内容については、後述の「3.人造黒鉛に係る輸出規制の要約」に纏めていますので、ご参照のほどお願い申し上げます。

3.人造黒鉛に係る輸出規制の要約

当社の人造黒鉛製品についての該非判定基準は、輸出令別表第1の2項(4)および同4項(15)2となります(2項(4)と4項(15)2のいずれにも該当する場合には、4項(15)2が優先します)。ただし、加工品等については、下記項番のいずれにも該当しなくても、その用途等から、他の項番に該当する場合があります。

輸出令別表第1の2項(4)
 「人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。)」

貨物等省令第1条第四号
1キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の1,000,000分の5未満で、かつ、20度の温度における見掛け比重が1.50を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ.原子炉用のもの
(解釈)
人造黒鉛の製品又は半製品であって、原子炉用に設計及び製造した反射材、減速材及び燃料要素に用いられるものをいう。
ロ.原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
(解釈)
黒鉛化後の塊状のものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ)
最終加工を施す前のもので、300㎜×150㎜×130㎜以上の直方体を切り出すことができるもの
ロ)
最終加工を施したもので、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一)
異方比(最大に熱膨張する方向とその方向に対する任意の垂直方向との熱膨張係数の比率)が1.5未満のもの
(二)
最大粒子径が5㎜未満のもの
(三)
300㎜×150㎜×130㎜以上の直方体を切り出すことができるもの

輸出令別表第1の4項(15)2
 「人造黒鉛」

貨物等省令第3条第十六号ハ(一)
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
ハ.
人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。) (一)
15度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり1.72グラム以上、かつ、粒子の径が100マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの
1.
円筒であって、直径が120㎜以上、かつ、高さが50㎜以上のもの又は管であって、内径が65㎜以上、厚さが25㎜以上、かつ、高さが50㎜以上のもの
2.
直方体であって、各辺の長さがそれぞれ120㎜以上、120㎜以上及び50㎜以上のもの

4.当社製品の該非判定について

お客様が、当社製品を輸出されるにあたっては、当社営業担当者にご連絡下さい。お客様からの情報に基づき、当社の担当部門におきまして、その特性・スペック上、「リスト規制」に該当するか否かを判定の上、お客様に対し、該非判定書類を発行させて頂きます。

下記の間接輸出に係る該非判定願い(該非判定依頼書)に必要事項をご記入の上、お近くの当社営業担当者までご依頼ください。

なお、当社において、リスト規制に非該当と判定した場合であっても、お客様の仕向地、需要者、用途によっては、 大量破壊兵器等の開発等に転用可能な汎用品等の輸出規制を目的とした「キャッチオール規制」に抵触する場合もあります。 この「キャッチオール規制」の判定につきましては、お客様が入手されている情報とご判断にて、 適切に輸出手続を行って頂きますよう、お願い申し上げます。

(※注記)
当社において実施する該非判定は、当社から販売時の貨物の様態を基に行うため、当社からの販売後に、 お客様において加工等を行った場合には、法令等を十分にご確認の上、お客様のご責任とご判断の下で、 適切に該非判定を行って頂きます様、よろしくお願い申し上げます。

5.当社の輸出管理方針

当社では、法令を遵守し、適切な輸出管理を実施するための社内規程として、「安全保障輸出管理規程」を定め、 経済産業省に対して届出を行っています。
また、特に大量破壊兵器等の開発等を始めとした懸念用途を目的とした貨物の輸出、技術の提供を行わないことを方針としており、 原則として、輸出管理令別表第4に掲げる地域(イラン、イラク、北朝鮮)に所在する企業等や、経済産業省の公表する「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業等、 更には、前述の疑義のある需要者に対する貨物の輸出および技術の提供を辞退することとしています。

6.連絡先

当社製品を輸出される際のお問合せ等は、お近くの当社営業所担当者までお願いします。
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