東洋炭素グループは、人権に対する姿勢や取り組みをより明確化するため「東洋炭素グループ人権方針」を制定しました。
企業活動が人権にインパクトを与える可能性があることを理解し、東洋炭素グループの企業活動に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重する責任を果たしていきます。
私たち東洋炭素グループの経営理念である「C(カーボン)の可能性を追求し世界に貢献する」は、持続可能な社会の発展への貢献そのものであり、自社製品や企業活動を通じてSDGsを含む社会課題の解決に向けた様々な取組みをグループ全体で展開しています。
私たちは、世界中の人々が安心して豊かな生活を送ることのできる社会の実現をめざしてこれらの取組みを進めています。とりわけ、人権の尊重は、これらの取組みにとっての不可欠な基盤となるものです。
私たちは、東洋炭素グループの企業活動が人権に及ぼす影響を真摯に受け止め、かかる影響に対し適切に対応することが私たちの社会的使命であると捉えています。そこで、その使命を果たすための最上位の指針として、本方針を制定しました。
私たちは、本方針のもと行動し、皆様とともに持続可能な社会のさらなる発展を追求してまいります。
本方針は東洋炭素グループの全ての役員と従業員に適用します。また、当社の製品・サービスに関係する全ての取引先関係者に対しても、本方針の理解・遵守を求めます。
東洋炭素グループは、国連「世界人権宣言」やILO(国際労働機関)「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」等を支持し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき人権尊重の取り組みを推進します。
また、東洋炭素グループは企業活動を行うそれぞれの国・地域において、人権に関する法令を遵守します。該当国・地域の法令と国際的に認められた人権規範が異なる場合、より高い基準に従い、相反する場合には、国際的に認められた人権の尊重に向け、最大限努めていきます。
東洋炭素グループは、本方針が理解され効果的に実施されるよう、役員及び従業員に対して適切な教育や研修を行うとともに、取引先関係者への理解浸透に努めます。
東洋炭素グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権に対する負の影響およびそのリスクについて把握するとともに、その予防、軽減に取り組みます。
東洋炭素グループは、本方針を実行する過程において、独立した外部の専門家からの知識・助言を活用し、東洋炭素グループの企業活動により負の影響を受けたステークホルダーとの対話と協議を行っていきます。
東洋炭素グループの企業活動が人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは助長したことが明らかになった場合、適切な手段や手続きを通じて、その是正と救済に取り組みます。
東洋炭素グループは、人権侵害に関して、当社の役員、従業員、その家族並びに当社の取引先関係者からの相談とその問題解決に向けた対応を行う苦情処理メカニズムの整備に取り組んでいきます。
東洋炭素グループは、人権尊重への取り組みについて、当社ホームページや統合報告書等を通じて報告していきます。
本方針は、東洋炭素株式会社の取締役会の承認を得ています。
東洋炭素は、当社の企業活動に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重することが企業の発展に深く結びつくものと考えています。
このような人権を尊重した事業を行うためには、事業活動に顕在的、潜在的に存在する人権侵害のリスクを調査し、その結果に基づき人権侵害の発生を予防するための対策をとり、発生してしまった場合には迅速かつ適切に対処する必要があります。
東洋炭素では人権方針に則り、2024年より国内の事業所から人権デュー・ディリジェンスを実施し、順次バリューチェーン全体にわたり展開し、その結果を適宜公表していく予定です。
単体 | グループ内 | 主要な 一次サプライヤー |
|
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国内 | 2024年 | 2025年 | 2025年 |
海外 | 2026年 2027年 |
2027年 |
東洋炭素では、人権デュー・ディリジェンスは取締役会の監督のもと、サステナビリティ推進委員会の3つの推進グループの1つである「人と組織の活性化推進グループ」内に設けられた人権ワーキンググループが中心となり、全社の各部署から選任された人権推進担当者とともに推進しています。重要な人権リスクはリスクコンプライアンス委員会にも共有され、グループ全体のリスク管理にも組み込まれます。
東洋炭素では、国連「世界人権宣言」、ILO(国際労働機関)「労働における基本原則および権利に関するILO宣言」、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、法務省人権擁護局「企業が尊重すべき人権の分野」などを参考に、グループ内における人権リスク調査を行っています。
人権リスク調査の結果を基に、人権リスク分野ごとにリスクの評価と特定を行いました。リスク評価は「深刻度」と「発生可能性」の2つの観点を掛け合わせて行い、その「深刻度」はさらに「侵害の度合い」「範囲」「修復可能性」の3つの視点、「発生可能性」は「発生状況/潜在可能性」「予防処置」の2つの視点から評価を行っています。
また、その評価過程には外部専門家を交え、客観的に評価・特定を行えるように努めています。
評価の結果、特定された人権リスクは以下の通りです。
人権方針の理解・浸透 |
内部通報制度 |
非正規社員の処遇 |
ハラスメント |
職場の安全 |
気候変動に関する人権 |
特定された人権リスクの予防・是正への取り組みについては、展開可能な事案からグループ全体へ広げて行きます。
従業員に対しては従業員満足度調査を毎年実施しており、従業員の思いや職場の状況について把握を行っています。人権リスクの是正や予防のための対応については、人権ワーキンググループがその進捗具合の把握を行い、サステナビリティ推進委員会に報告します。
また、人権リスクの状況については、調査対象範囲毎におおよそ3年おきに調査を実施し、人権リスクに対する予防、是正処置の効果をモニタリングしていく予定です。
報告された内容は、外部に対してもウェブサイトあるいは統合報告書等を通じて情報開示を行います。